創業60年、グループ総勢120名。栃木県足利市・群馬県太田市・埼玉県の総合会計事務所

採用情報

医療機関の承継 医療・福祉 Medical and Welfare

先生の「医療」を次世代へ
浅沼経営センターグループでは、これまで長年貢献してきた先生方の医療機関の承継に関する相談を承っております。

承継にはいくつかのパターンがあります。主には親族への承継が多いですが、第三者への承継(M&A)等も考えられます。

このようなお悩みは数多くお持ちでいらっしゃるのではないでしょうか。

弊社ではこのような承継の事前相談、事前対策を承っております。経営は万手であり、さまざまな手法が考えられます。またこのようなお悩みの先生方のサポート役としてよりよい方法を共に考えていきます。

そして、承継については必ず所轄の保健所や厚生局、税務署といったところにさまざまな提出する書類等があります。弊社ではこれらの面倒な提出書類の代行、サービスを行っております。

先生の承継はどのパターンですか?

承継については後継者がいる場合といない場合とに分かれてきます。 事業承継は開業をしていれば将来必ず直面する問題です。お困りの際には弊社に相談ください。

1.「後継者がおりすでに同一の施設で経営に参画している」場合の相談例

院長

近い将来、息子にこれまでの施設を継いでもらおうと考えています。私としては働けるうちは当分働いていくつもりですが、このような場合どのような手続が必要ですか?

まず、先生のところの施設としての組織が
(1) 個人開業医
(2) 医療法人
のいずれかで手続きが変わってきます。

(1)の個人開業医の場合であれば、青色申告をしている場合、所轄税務署長宛に「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要になってくるかと思われます。

(2)の医療法人の場合であれば、主たる管轄の県知事(市又は厚生局)宛に「役員変更届」を速やかに提出する必要があるかと思われます。尚、医療法人の定款において役員定数が定められている場合、この定款変更を行う必要がある場合も出てくるかと思われます。

また、医療機関の施設においては医師又は歯科医師の「管理者」というものを置く必要がありますが、この「管理者」を先生がそのまま継続するのか、ご子息に変更するのかでまた手続きが変わってきます。

先生のお考えはどうでしょうか?
また、ご子息のお考えはどうでしょうか?
現在の施設の経営状況はどうでしょうか?

すべて、総合判断のうえでご決断する必要があるかと思います。
そのような場合には是非弊社浅沼経営センターグループにご相談ください。

院長

私も高齢になり、施設を息子に任せ、リタイアを考えています。退職金は貰えますか?

これも個人開業医と医療法人で異なってきます。

(1)個人開業医について退職金はありません。ただし、これまで小規模企業共済掛金を積んでいた場合、独立行政法人中小企業基盤整備機構から退職金として支給されます。

(2)医療法人の場合、退職金の支給を受けることはできますが、その支給額が高額であると法人としての役員在任期間や貢献度によっては問題になるケースもあります。また、高額な退職金を支給する場合、その後承継するご子息にとって経営の運転資金にも影響が出てくることも予想されます。

退職金の支給に関しては、是非弊社浅沼経営センターグループに相談ください。
なお個人開業医において掛けることのできる小規模企業共済掛金ですが、これは医療法人の理事長は加入することができません。

2.「後継者がいない」場合の相談例

院長

息子、娘とも医師の資格がない場合、経営を任せ存続させることは可能でしょうか?

医療機関の施設の場合、通常の企業とは違い、誰でも「長」になれるわけではありません。医療機関には必ず医師又は歯科医師である「管理者」が常勤していなければならず、医療機関の大半は院長=管理者というパターンが多いように思われます。

一般的に、これまで医療提供してきた施設をご子息、ご息女に継がせる場合、「医師」又は「歯科医師」である者に承継させるパターンがほとんどです。

「医師」又は「歯科医師」でない者が施設を承継しようとする場合、さまざまな要件をクリアしておく必要があります。このような件でお悩みのある場合、弊社浅沼経営センターグループにご相談ください。

院長

次の後継者がいない場合、これまでの施設はどうなるのですか?

この場合、先生の選択肢としては、

  • 医療機関を売却する。
  • 医療機関を第三者に賃貸する。
  • 廃院する。

といったことが考えられるかと思われます。その施設が老朽化し、将来の稼動期間もさほど長くないのであれば廃院し、終の住処とすることも考えられますが、まだその施設が充分医療機関としての役割は果たすことができ、ただ医師だけが存在しない為、医療機関としての役割を果たすことができないといった場合、第三者に売却または賃貸といったことが考えられます。

院長

知り合いの医師に施設の売却(M&A)を考えています。これまで働いてきた従業員はどうなるでしょうか?

これまで働いてきた従業員については、基本的に先生が施設を譲渡し、事業を廃止した時点で一旦解雇ということになるかと思われます。よって売却をする事由にもよりますが、ここで職員に対する退職金も発生してくるかと思われます。
譲渡先の医療機関の診療方針もありますので、これまで働いていた従業員全員がそのまま就業できるのか、という点においては先生のご要望を伝えつつも、譲渡先の経営者の判断に委ねられることになろうと思われます。

3.「後継者候補はいるが、まだ学生である」場合の相談例

院長

このたび私が重度の傷病を患ってしまい、医療法人の理事長の職務を継続することが困難な状況になってしまいました。後継者候補の子女はいますがまだ医学生です。この場合、医師又は歯科医師意外の者が理事長になることは可能でしょうか?

医療法人の理事長については原則医師又は歯科医師である理事のうちから選出することとなっています。(医療法46条の3)しかし、理事長が死亡したときや、重度の傷病により医療法人の理事長としての職務が困難となった場合、その子女が医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後臨床研修その他研修を終えるまでの間については医師又は歯科医師以外の配偶者等が都道府県知事の認可のもとに、理事会において選出は可能かと思われます。

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